COLUMN

ふるさと納税の返戻品は一時所得課税の対象です

年末になり、例年ほどではありませんが、ふるさと納税に関する広告を目にする機会が増えてきました。

そんな中、先日お会いした税理士先生からふるさと納税に関する気になる情報をお聞きしました。

 

とある経営者の個人所得税の調査に立ち会った際、調査官との雑談でふるさと納税の返礼品に関する一時所得課税の申告漏れを指摘する事例が増えているとの情報を聞き出されたそうです。

 

調査官によると寄付をしている全市町村に課税当局から問い合わせをした上で個人申告書との確認をするとか・・・

 

ちなみに国税庁ホームページには、ふるさと納税の返礼品に関する一時所得課税の説明ページもあります。

国税庁HP
・「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係

 

50万円以上相当の返戻品を受取っていると、一時所得として課税対象となります。

 

50万円以上の返戻品を受取っている人がいるのか?と思われるかも知れませんが、某弁護士が数百万円の寄付をして、返礼品の一時所得申告をしていなかったために追徴課税がされた事案もあるとお聞きしました。

 

なお、ふるさと納税をして返戻品を受取った年度に生命保険等の満期金や解約金を受け取っているケースは要注意です。

 

生命保険等の解約金や満期金の一時所得計算時に50万円の特別控除を使ってしまっていると、ふるさと納税の返戻品に対してはそのまま課税対象となりますのでくれぐれもご注意下さい。

 

経営者や富裕層の方々でふるさと納税を積極的にされている方を多く見かけます。その方々の確定申告書を拝見していないので何とも言えませんが、全員が一時所得申告をしているとはとても思えません。。。

 

ちなみに国税庁HPでは3,000円相当の返礼品とありますが、前述の税理士先生と調査官との雑談の中では、寄付金の30%を一時所得として申告をしている場合はスルーするらしいともお伺いしました。

 

年末が近づき、今年に返戻品を受け取っている方で一時所得課税の対象となる金品を受け取っている方はくれぐれもご注意下さいませ。

 

気になる方は顧問税理士または税務署へご相談下さい。

 

<文責>

株式会社FPイノベーション

代表取締役 奥田雅也

 

お問い合わせはこちら

この記事に付いているタグ