COLUMN

開業医の休業補償・新型コロナウイルス対策の補償について

弊社が開業医に必要なリスクマネジメントをお話するなかの一つとして、院長がケガや病気で就労不能になった際の休業補償があります。一般的には所得補償保険という商品名で販売されております。

 

 

開業、日々のクリニック経営をしていくうえで休業補償加入は火災保険同様、必須だと考えております。

 

仮に院長が就労不能になり、休診してしまっても、家賃・借入返済・リース代など、他月々の固定費支払いはあります。そして、意外に知られていないのがスタッフ給与。これは労基法により休診をしてもスタッフ給与の6割は保証しないといけないというもの。(労働基準法 第26条)

休診しない場合でも、たとえば代診医の給与として活用は可能です。ご夫婦でドクター、また、勤務医がいる場合でも院長不在であれば患者減にもなるかと思いますが、その費用的な補填にもなります。

 

<所得補償の特徴>

・入院時の免責期間なし:入院の場合は1日目から補償

・自宅療養も補償   :入院だけではなく通院・自宅療養も補償

・加入手続きが簡単  :健康状態の告知のみで加入可能

・無事故戻しあり   :1年間無事故であれば掛け金の20%返還(無しのところも)

・24時間補償    :業務中・業務外・国内・国外問わず補償

・精神疾患も担保   :統合失調症・躁病・うつ病・アルツハイマー病など補償

 

上記特徴がございますので、新型コロナウィルス対策の補償として2020年3月以降、お問合せが増えております。

 

入院保険であれば基本的には入院をしないと給付金はおりません。(今回の新型コロナウイルスでは保険会社により特別措置あり)

 

生命保険会社の就労不能保険の多くは三大疾病の場合など(就労不能60日など諸条件あり)、要介護2以上、障害等級1級や2級など条件付きの保険が多いです。

 

所得補償であれば新型コロナウイルスに罹患し、自宅療養をしても補償対象となります。

 

また、しっかりと所得補償に加入しておくことにより、院長就労不能時でもスタッフ給与は補填されるのでスタッフとしてもかなり安心なのではないでしょうか。

 

所得補償の加入経路といたしましては、損害保険代理店・地区医師協同組合・保険医協会・医学部同窓会・学会・独自の協同組合など。

 

地区医師協同組合・同窓会・学会であれば団体割引20%~30%、独自の協同組合であればさらに安価なところもあります。また、補償金額が院長所得基準のところ、クリニックの売上基準で加入可能なところもございます。

 

さらには、法人契約ができる(全額損金)・できない。法人契約はできるが受取は院長個人にしか設定できい(この場合は給与課税)など加入経路によっても異なります。

 

所得補償ひとつにしても内容、保険料にかなりの違いがありますので一度、ご加入の所得補償のチェックをしてみてはいかがでしょうか??

 

また、未加入の方は一度真剣に考えてみてはいかがでしょうか??

 

※2020年4月23日に追加記事をアップしました

開業医の休業補償・新型コロナウイルス対策の補償について【続編】

 

合わせてコチラの記事もご確認下さい。

 

 

<文責>

株式会社FPイノベーション

専務取締役 林 健太郎

 

 

 

ご相談については下記リンクよりご連絡下さい。

https://www.fpinnovation.jp/otoiawase

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