COLUMN
認定医療法人制度のその後
平成26年10月から始まりました「持分の定めのない医療法人への移行計画の認定制度」、いわゆる認定医療法人制度については令和2年9月30日が期限でした。
この期限は今年の税制改正大綱の中で延長が盛り込まれていましたが、コロナ禍で国会審議がそれどころではない状況になり、延長の決定が止まってしまいました・・・ただ次の国会で予定通り延長するとの情報もありますので、こちらについては引き続き見守る必要があります。
なお、新制度になった3年間で300件超の申請・200件超の認定が行われた様です。
まずはこの「認定医療法人制度」について、ご存じのない方のために解説をします。
平成19年の第五次医療法改正前までは、出資持分のある医療法人が作れました。
出資持分には財産権がありますので、相続税・贈与税課税の問題があります。そしてなにより出資持分は財産権があるだけに、医療法人を解散する際に残余財産の分配を受ける事が出来ます。
これが医療法54条で禁止している配当に該当するのでは?との議論により第五次医療法改正で、出資持分のある医療法人が設立できなくなりました。
これ以降、厚生労働省は、医療法人の非営利性(配当禁止)を徹底させる方向の政策を打ち出します。
その流れの一つが、出資持分のある医療法人に出資持分を放棄させて持分なし医療法人への移行促進です。
これにより、すでに設立されている出資持分のある医療法人(経過措置型医療法人)を減らすことを目論みました。
ただ出資持分を放棄すると、医療法人を個人とみなして贈与税が課せられるという税法上の問題があったために持分なし医療法人への移行はほとんど進みませんでした・・・
それをクリアーにしたのが、前述の「認定医療法人制度」です。
平成26年の制度では贈与税猶予・免除はなかったのですが、平成29年の改正で贈与税猶予・免除が盛り込まれました。
これが「認定医療法人制度」が創設された経緯と概要です。
この認定医療法人についての情報を箇条書きでまとめます。
・申請は病院8:クリニック2の割合。
・クリニックの申請が少ないのは、収益性が高く遊休財産の条件をクリアー出来ないため。
※遊休財産の定義は医業に関係がない財産をさし、現預金や保険積立金などを指します。
※認定医療法人制度では、遊休財産は年間経費額以下にする必要があります。
・認定を受けること自体は比較的容易だが、その状態を6年間継続することに躊躇する法人が多い。
・認定後すぐに出資持分を放棄する法人が多い。これは6年間の移行期間を少しでも短くするため。
・出資持分放棄をしたら翌年の3月15日までに贈与税申告書を提出して猶予を受ける必要がある。この手続き漏れが税理士のリスク。
・認定申請をする医療法人では営利法人との役員兼務関係はNG
・意外に該当するのが監事になっている税理士。個人事務所の税理士はOKだが税理士法人の税理士はNG。
・理事報酬の上限は特定医療法人と同じ年間3,600万円。ただし一定の条件をクリアーすれば5,000万円程度までは認められている事例もある。
・法令違反があると認定が受けられないケースと認定が取り消されるケースが想定される。最大のリスクは税務調査で重加算税の認定。
現時点で得ている内容を列記しました。認定医療法人制度については今後も情報が入り次第、ご報告いたします。
<文責>
株式会社FPイノベーション
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