COLUMN
経営者が知っておくべき終身保険の活用法
生命保険の種類の一つに保険期間が一生涯に渡る「終身保険」があります。
この終身保険は一生涯の保障が確保出来る保険ですので、人は必ず死にますから、そういう意味では保険契約が継続している限りにおいてはいつかは必ず受け取れる保険です。
人はいつ死ぬか分からないので、一生涯の保障を確保するという観点では終身保険は優れていると思います。
ですが、終身保険でネックになるのは、保険料水準と解約返戻金です。
当然ながら終身保障ですから、一定期間だけを保障する定期保険と保険料を比較すると当然高くなります。
ただ保険料を保険契約が継続する限り払い続ける終身払いにすれば、保険料は変わらず一生の保障が得られますので、年齢帯や相続発生年齢によっては有利になるケースもあります。
次に解約返戻金です。
長期間に渡って死亡保障が得られるので、保険料を平準化する以上、将来の保険金支払に備える危険保険料の積立として一定割合で責任準備金の積立が必要になります。
そのため中途解約時には解約返戻金が発生しますが、保険金を活用する場合には解約返戻金は使えず、逆に解約返戻金を活用する場合には、保険金が減る(又は無くなる)ということが発生します。
これらのことを踏まえますと、終身保険の弱点は保険金と解約返戻金の両取りが出来ないという点です。かといって定期保険にすると、保障は一定期間で終了するという問題点が生じます。
ですが例えば100歳や99歳の長期平準定期であれば、保険会社によっては保険期間を短縮することで責任準備金を引き出す事が可能なので、上手く活用すれば保険金と解約返戻金の両取りが可能です。
ただ長期平準定期保険は100歳や99歳で保障が終わってしまうという弱点があります。
どの保険商品も「帯に短し襷に長し」で一長一短がありあす。
これらのことを踏まえまして、終身保険の活用については
「終身保険は一生涯の保障が確保出来るという点では最強なので、解約返戻金を期待せずに最安値で一生涯の保障を確保する手段として活用する」
ということです。
ですので、当然ながら保険料払込期間は終身または90歳満了という超長期にして掛金を抑えておくのが良いのでは?と思います。
終身保険はあくまでも一生涯を保障する保険であり、保険金と解約返戻金の両取りが出来ない以上、終身保険で資産形成をするのはないでしょうか?
もちろん相続税法第12条1項5号の保険金の非課税枠活用は終身保険で行うのが良いと思ってます。
非課税枠活用ついては解約返戻金の活用を前提としていないので、保険料払込期間を終身払いにして負担コストを最小限に抑えておくべきでしょうね・・・
ここにドル建終身や変額終身を活用すれば、コストはさらに抑えることが可能になりますので、あくまでも終身保険は一生涯の保障をいかにコストを抑えて確保するか?がポイントになります。
ちなみに保障と資産形成で言えば、80歳~90歳満了の定期保険で安く保障を確保しつつ、80歳満了くらいの養老保険または変額有期で資産形成をするのが法人・個人ともにプランニングとしては良いのではないでしょうか?
なお法人において終身保険を役員(従業員)退職金積立として活用する場合には、役員(従業員)退職給与引当金と合わせて活用することをくれぐれもお忘れなく。
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<文責>
株式会社FPイノベーション
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