COLUMN
新型ウィルスの保険適用について
現在、国内においても感染者が増えつつあります新型ウィルスにつきまして、感染者に対する生命保険・損害保険の適用について解説いたします。
●目次
■生命保険
生命保険につきましては、新型ウィルスに罹患した場合には、疾病扱となりますので、これにともなう入院や手術を受けられた場合には、医療保険等の入院給付金や手術給付金などが支払対象となります。さらに万が一、死亡に至った場合には、死亡保険金の支払事由に該当します。
■損害保険
損害保険につきましては、各種保険商品と特約等がありますので、代表的なものをご紹介いたします。
★海外旅行傷害保険
- 疾病治療費用を補償する特約【支払対象】→旅行行程中に発病または感染し、旅行行程終了後72時間を経過するまでに治療を開始した場合
- 疾病死亡を補償する特約【支払対象】→旅行行程中に病気により死亡した場合、又は旅行行程中に発病した病気または旅行行程終了後72時間以内に発病した病気(その原因が旅行行程中に発生したものに限ります。)により、旅行行程の終了日を含めて30日以内に死亡した場合。ただし、旅行行程終了後72時間を経過するまでに医師の治療を開始したものに限ります。
- 旅行変更費用補償特約(渡航中止に関する費用)【支払対象】渡航先(注1)に対する退避勧告あるいは渡航中止勧告(注2)が発出され、出国を中止した場合
(注1)中国は湖北省に限らず中国全土(香港、マカオ含む)が対象です。
ただし、渡航中止勧告が発令された2020年1月24日の前日までに契約された証券が対象です。
(注2)新たに退避勧告あるいは渡航中止勧告が発令された国または地域については、その都度対象になります。この場合も、発令される前に契約された証券のみ対象です。
★傷害保険など、ケガ全般を補償する保険
新型ウィルスの罹患は疾病に該当し、傷害(ケガ)には該当しないため、保険金支払の対象外となります。なお、特定感染症を補償する特約が付帯されている場合でも、感染症法に定める1類~3類感染症に該当しないため、原則として支払対象外となりますが、保険会社によって取扱が異なるケースもありますので、詳細はご契約をされている保険会社・保険代理店へご確認下さい。
★所得補償保険
新型ウィルスに罹患をし、就業が出来ない状況になった場合には、所得補償保険ならびに弊社が取扱をしております所得補償共済は支払対象となります。
★業務上災害を補償する保険
各保険会社が取り扱っております、社員・職員様向けの業務上災害を補償する各種保険につきましては、原則として対象外となりますが、一部保険会社の商品においては、補償されるものもございます。なお、業務中に罹患をしたと「労災認定」がされた場合には、労災認定に連動する保険商品ならびに特約は支払対象となります。
本補償につきましては、保険会社によって取扱が異なりますので、詳細はご契約をされている保険会社・保険代理店へご確認下さい。
★賠償責任保険
店舗や医療機関・介護施設等で、利用者・入所者が新型ウィルスに罹患した場合、施設側に法律上の賠償責任が発生するかどうかが焦点となります。店舗や医療機関・介護施設側に管理上のミスがあり賠償責任があると認定されれば支払対象となりますが、賠償責任が発生しない場合には支払対象となりません。ただ、この賠償責任に関する今後の動向によっては、変わる可能性がありますので、今後とも注視しておく必要がございます。
なお賠償責任保険の特約として「食中毒・特定感染症利益補償特約」が付帯されている場合、今回の新型ウィルスへの対応は各保険会社によって異なりますので、ご契約されている場合には保険会社ならびに保険代理店へご確認下さい。
本文にも書きました通り、損害保険契約につきましては、本書執筆時点(2月14日)におきまして、各保険会社によって微妙に対応が異なっておりますので、現在加入されている損害保険につきまして、支払対象になるかどうかは、ご契約されている保険会社ならびに保険代理店へご確認される事をオススメ致します。
<文責>
株式会社FPイノベーション
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