COLUMN

名義変更プランにメス!

新聞報道等でご存知の方も多いと思いますが、法人から個人へ契約者名義を変更するいわゆる「名義変更プラン」について課税ルールの変更を検討していることが当局から生命保険協会に通知されました。

 

そもそも名義変更プランって何?という方は弊社コラムをご参照下さい。

現段階(令和3年3月21日)において、明確になにも決まってはおりませんが、伝わってきている内容を要約すると以下の内容となります。

 

・令和元年7月8日改正後の法人税基本通達が適用される保険契約を改正後に名義変更を行った場合に適用する。

 

・改正内容は『支給時解約返戻金の額が法人税基本通達9-3-5の2の取扱により資産に計上すべき金額の70%に相当する金額未満である場合には、当該資産に計上すべき金額により評価する』

 

・スケジュールは、4月末パブリックコメント開始→1ケ月間で受付終了→6月末発遣の予定

 

現時点では何も決まっていませんので、4月に開始されるパブリックコメントの内容を待つしかないですね・・・

 

 

ただ注意しなければいけないのは、本通達発遣前に慌てて解約をしたり契約者変更をすることはあまり得策ではありません。

 

解約をするとそもそも低解約期間中ですから、支払保険料より大幅に少ない解約金しか戻って来ません。

 

そして新通達の適用が、発遣日以後の契約者変更という内容だからと言って現行ルールが適用されている期間中に慌てて契約者名義変更をすると、その契約者変更に経済的合理性がなければ否認されるリスクが高くなります。

 

まずは慌てずに本プランを提案した保険募集人と冷静に相談してみて下さい。

 

<文責>

株式会社FPイノベーション

代表取締役 奥田雅也

 

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