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開業医の休業補償・新型コロナウイルス対策の補償について【続編】

先日アップをしました「開業医の休業補償・新型コロナウイルス対策の補償について」に多くの反響を頂いております。

この記事では書ききれなかった、新型コロナウィルスに対する所得補償のポイントについてもう少し詳細に解説します。

支払対象の判定

そもそも新型コロナウィルスに罹患をして休業をした場合は、所得補償の支払事由に該当します。なおこの罹患に関しましては、業務中・業務外を問いませんし、国内外も問いません。

 

なおスタッフの休業補償は、業務中ならびに出退勤時の罹患で労災認定がされると、損保商品や労災での補償対象になります。

 

先生方の所得補償に話を戻しますが、この所得補償につきましては、あくまでも診断書に傷病名が記載される事由による休業である点がポイントです。非常に判断が微妙になるところとしては、下記の様なケースです。

 

1)症状は出ていないが、発症者と濃厚接触をしたために罹患している恐れがある

 

2)発症者と濃厚接触をしたが、検査では陰性と判断されたものの2週間の待機をやむなくされた

 

3)発症者との濃厚接触があり、検査では陰性も、風邪の様な症状もあったため大事をとって2週間休診した

 

上記1)と2)の段階では、所得補償は免責となります。これは前述の通り、あくまでも診断書に記載される傷病を発症していないためです。

 

では3)はどうでしょうか?

 

これは診断書記載の傷病がありますので有責になります。ただ、ここでのポイントは実際に発症した傷病により就業不能だった期間と、その後、回復をして就業が出来る状態であったのに大事をとって休診した期間との関係です。

 

発症した傷病が完治するのに2週間かかっていれば問題なく全期間が支払対象となりますが、2週間のうち、就業不能期間と就業可能状態も自宅待機期間とに分かれる場合は全期間が補償されずに前述の就業不能期間のみの支払となる可能性がありますので、ご留意下さい。

 

補償額の見直し

所得補償の最大のポイントは設定している補償額です。これは一度、既契約の補償額になっているかはチェックされた方が良いと思います。

 

当然ながら診療所経営で必要な固定費を補償額にしていると思いますが、契約当初に設定した固定費が変動していないか?どうかは要チェックです。

 

スタッフの増加やサービスの追加、機器の入替等により人件費や地代家賃・リース料が変わっていないかどうかはこんな時期だからこそ見直しておくべきではないでしょうか?

 

あと、MS法人があるケースにおいては、業務委託費分をMS法人契約へ移すことや個人契約となっている保険医協会の休業保障共済分を医療法人やMS法人にて所得補償契約することで損金計上も可能になります。

 

なお、増額時には新規手続きと同様に告知が必要となりますから、新規契約時は無条件でも、現在の体況によっては条件付きまたは増額不可となるケースもあり得ますのでご留意ください。

 

※なお本文では一般的な所得補償保険についての解説ですので、実際の保険金支払可否については、ご加入されている保険会社ならびに保険代理店へご確認下さい。

 

 

<文責>

株式会社FPイノベーション

代表取締役 奥田雅也

 

 

ご相談については下記リンクよりご連絡下さい。

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