COLUMN

事業承継税制と生命保険

平成30年より始まっています事業承継税制のいわゆる「特例納税猶予制度」は、贈与・相続によって自社株を後継者が取得した際に一定の条件をクリアーすれば、贈与税・相続税を「猶予・免除」される制度です。

この制度を活用する場面としては、

 

・株主である現経営者から後継者へ自社株式を贈与

・本制度に則って贈与税は猶予

・経営者の相続が発生すると贈与税は免除され、相続税の猶予へ切替

・その後継者の相続が発生すると猶予された相続税が免除

 

という流れを想定しているケースが多いと思います。

 

中小企業における自社株の贈与・相続においては効果的な制度でもありますが、当然ながらリスクもあります。

 

数多くリスクは潜んでいますが、目立つ大きなリスクは「相続時の遺産分割協議に揉める」「納税猶予制度取消の2つが挙げられます。

 

まず1つ目の「遺産分割協議時」ですが、これは大きく分けて2つの観点で揉めることが想定されます。

 

後継者相続人へ自社株が特例納税猶予制度を活用して贈与されていますが、被相続人である経営者の相続が発生した際に2つの問題が顕在化します。

 

まず1つ目は、相続発生により贈与税は免除となり、相続税の猶予へ切り替わりますが、この際に相続税を計算する課税財産に納税猶予制度を使って贈与された自社株も含めて相続税計算が行われます。

 

そのために自社株を相続せずに他の相続財産を相続する相続人にとっては、自社株分も税額計算上で含まれてしまいますので、より高い相続税負担となる可能性があります。

 

それにより遺産分割が揉めることが想定されます。

 

同時に、遺留分侵害額請求のリスクもありますので、ここは両方に備えるための生命保険を準備しておくべきです。

 

ベストなのは、

契約者=後継者相続人

被保険者=被相続人

保険金受取人=後継者相続人

で死亡保険金を一時所得扱いで受取る形が良いかと思います。

 

契約時における被相続人の体況上に問題があり、被保険者に出来ない場合には、

契約者=後継者相続人

被保険者=後継者相続人

保険金受取人=被保険者親族

の契約形態で資金を積立し、相続発生時点で解約返戻金を受取るか契約者借入を使い資金調達することも一考です。

※ただこの契約形態は特別受益性の問題がありますので、実際に検討される際はご注意下さい。

 

次に2つ目のリスクとしては、納税猶予制度が諸事情により取消となった場合に発生する相続税納税リスクです。

 

ちなみに想定される取消リスクとしては、

・解散(みなし解散も含む)

・持株割合の減少

・減資

・組織変更

・報告漏れ

などがあります。

 

先々に取り消されるリスクや事業展開上の足かせになるリスクを考えると、相続発生後、一定期間が経過した後に敢えて納税猶予の認定を取り下げて相続税を納めて終わらせる方法も考えられます。

 

この時に生命保険が非常に威力を発揮します。

 

納税猶予を取り下げることを前提にするのであれば、贈与税が免除された時点、すなわち相続発生時に相続税の猶予へ切り替えずにここで相続税を納税することが一番、手っ取り早いです。

 

なぜなら、被相続人の死亡により贈与税免除が確定しており、同時に生命保険契約の死亡保険金が支払われますので、資金的な段取りが一番しやすいタイミングになります。

 

次のタイミングとしては、相続税猶予をしてから、相続税申告後5年目に訪れる報告基準日までに納税猶予制度を終わらせることが考えられます。

 

この場合であれば、

契約者=法人

被保険者=被相続人

保険金受取人=法人

の契約で相続発生時点で死亡保険金が支払われますが、この保険金支払を年金払いにしておき、納税猶予を終わらせるタイミングで残期間分の保険金を一括で受取、税引後の資金を後継者へ貸し付けるか、金庫株の買取により、後継者へ資金還流をさせて相続税を納税させることが出来ます。

 

相続税猶予を取り下げるメリットは、5年間経過後であれば利子税が掛からない点と、事業収益や個人資産状況により納税するタイミングを選択出来るという点にあります。

 

もちろん

契約者=後継者相続人

被保険者=被相続人

保険金受取人=後継者相続人

の個人契約にして、受取保険金を年金受取にして雑所得課税にする手法も考えられます。

 

法人契約が良いのか?個人契約が良いのか?はあくまでもグループ全体の資産状況や収益性・課税状況などをみて最適な方法を選択すべきだと思います。

 

なお後継者相続人へ自社株を贈与・相続し、その後継者相続人の贈与税・相続税が免除となっているケースで、後継者相続人が死亡した場合、3代目経営者への自社株相続も一定の要件を満たせば相続税も猶予されますが、相続税が猶予されない場合には生命保険をしっかりと付保しておけば対応は可能です。

 

事業承継税制の「特例納税猶予制度」を活用される場合には、生命保険の活用も忘れずにご検討くださいませ。

 

<文責>

株式会社FPイノベーション

代表取締役 奥田雅也

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