COLUMN

Vol.2:ハーフタックスプランの基本(2020.05.15)

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プロ向け~FPI通信~ 

Vol.2:ハーフタックスプランの基本(2020.05.15)

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弊社スタッフと名刺交換を

させて頂いた皆さまへ

メールマガジンをお届けいたします。

 

なお本メールマガジンがご不要な場合は

最下部に記載の解除URLより解除手続きを

お願いいたします。

 

─目次───────────────────────────

1.代表の奥田からのごあいさつ

2.お役立ち情報

3.FPイノベーションからのご案内

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┌─┐

│1 │ 代表の奥田からのごあいさつ

└─┴───────────────────────────

 

 様

 

いつもお世話になります。

株式会社FPイノベーション代表の

奥田でございます。

 

アフターコロナの時に

『「太りました?」は厳禁にしよう!』

というネットの書き込みをみて

思わず笑ってしまいましたw

 

確かに気を許すと

テレワーク時は

カロリー消費が少ない分、

どんどん成長していきました・・・

 

昨日、39県で緊急事態宣言は

解除されましたが、

体重の「緊急事態宣言」は

まだ当面、続きそうです・・・(汗)

 

┌─┐

│2 │ お役立ち情報

└─┴───────────────────────────

 

■注意したい養老保険を使った

「ハーフタックスプラン」

 

昨年の法人税基本通達の改定にともない

生命保険を使った課税繰延が

行えなくなったのに合わせて

改定にならなかった養老保険を活用した

いわゆる「ハーフタックスプラン」について

注目がされています。

 

ご存じの通り法人税基本通達9-3-4(3)に

準拠したプランで、養老保険を

・原則全従業員加入

・死亡保険金受取人を被保険者親族

・満期保険金受取人を法人

という形態で契約を行えば、

支払保険料の1/2を損金処理し、

残り1/2を資産計上するという内容です。

 

ただ、本通達は

昭和55年12月に制定されており、

歴史がある分、

否認されている判例・裁決事例も

多くあります。

 

平成17年4月26日広島国税不服審判所

(平160027)の裁決事例では、

 

「貯蓄性の高い保険契約の保険料が、

事業の遂行上必要なものと

認められるためには、

当該保険契約締結の目的、

被保険者・事業主が負担する金額、

支払われる保険の金額、

保険金の使用目的等を総合的に考慮し、

客観的に事業の遂行上必要であると

認められることを要するというべきである」

 

という一文があるように、

事業を遂行するにおいて必要なものと

認められる要件を満たす必要があります。

 

損金を作って課税所得を減らす目的から

本プランを活用するといろいろな弊害が

出てきますので、くれぐれもご注意下さい。

 

詳細は弊社HPにて解説しておりますので

ご興味のある方はこちらをご確認下さい。

 

〇弊社HPコラム

ハーフタックスプランの基本

【完全版】

https://bit.ly/2Arw2B0

 

<新型コロナウィルス感染症関連情報>

 

〇中小機構ホームページ

新型コロナウイルス感染症の中小・小規模企業影響調査

https://bit.ly/3cwgKZJ

 

〇日経ヘルスケアonline

管理職が知っておきたい「安全配慮義務」

https://nkbp.jp/2Ltkz62

 

〇厚労省ホームページ

FAQ

https://bit.ly/2z1yBJi

 

〇厚労省通達

新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて

https://bit.ly/2WPzhJY

 

┌─┐

│3 │ FPイノベーションからのご案内

└─┴───────────────────────────

 

■各種経費削減メニューのご案内

 

弊社では各種提携先とのコラボレーションで

経費削減メニューをご用意しております。

 

具体的には

・クレジットカード手数料

・高速料金

・ガソリン代

・賃料

などの削減メニューがございます。

 

こんな時期なので、

クライアント様の体質強化へむけて

経費削減をご検討ください。

 

特に「クレジットカード手数料」

につきましては、

1%程度引下げになった事例もあり、

クレジットカード決済が多い下記業種

・歯科医院

・美容整形クリニック

・不妊治療クリニック

・エステサロン

については、大幅な削減効果が

見込まれます。

 

経費削減メニューにご興味のある方は

弊社スタッフまでご相談くださいませ。

 

※弊社サイトではビジネスコラムを更新中です!

https://www.fpinnovation.jp/

 

※本メールマガジンに対するご意見・お問い合わせは

お問い合わせフォームよりお願いします!

https://www.fpinnovation.jp/otoiawase

 

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発行元:株式会社FPイノベーション

責任者:奥田 雅也

 

所在地:大阪市中央区谷町1-6-4

    天満橋八千代ビル5階

電 話:06-6910-1388

FAX:06-6910-1389

────────────────────────────★☆

 

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