COLUMN
プロ向け~FPI通信~Vol.13:もう1つの指摘事項(2021.04.15)
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プロ向け~FPI通信~
Vol.13:もう1つの指摘事項(2021.04.15)
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弊社スタッフと名刺交換を
させて頂いた皆さまへ
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─目次───────────────────────────
1.代表の奥田からのごあいさつ
2.お役立ち情報
3.FPイノベーションからのご案内
──────────────────────────────
┌─┐
│1 │ 代表の奥田からのごあいさつ
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いつもお世話になります。
株式会社FPイノベーション代表の
奥田でございます。
弊社のある大阪市内は
「まん延防止等重点措置」対象地域と
なりました・・・・
行きつけの飲食店でマスターに
話しを聞くと、大阪府の職員が
対策の実施状況について
立ち入り検査に訪れたそうです。
このお店では現在、CO2センサーが
入手困難で入荷を待っている状態で
設置が出来ていなかったことを
指摘されたそうです・・・・
何かと世知辛い世の中に
なってしまいました。
この異常事態が早く収束することを
切に願うばかりです。
┌─┐
│2 │ お役立ち情報
└─┴───────────────────────────
■ もう1つの指摘事項
先月号にてご案内しました
法人契約の生命保険を
個人へ契約者変更をする際の
評価の見直しについて、
国税庁より生命保険協会へ
伝達があった際に、
実はもう一つの指摘事項がありました。
これは数社が販売をしておりました
「介護終身保険」に関する内容です。
被保険者が保険会社所定の
介護状態になった場合に
保険金を支払う保険商品なのですが、
この保険金支払に問題があるとして
当局から指摘がありました。
多くの保険会社においては、
介護保険金は被保険者が
受取る仕組みになっています。
被保険者が認知症などにより
保険金請求が出来ない場合には、
予め定めておいた
「指定代理人」が被保険者に変わって
保険金請求をすることも可能です。
この場合はあくまでも
被保険者に変わって
請求をするだけなので、
被保険者が受取ったものとして
認識されるので特段問題はありません。
ただ今回指摘を受けた数社は、
契約時に指定した保険金受取人が
受取ることが出来る様になっていました。
例えば、
契約者=被相続人
被保険者=被相続人
保険金受取人=子などの相続人
という契約形態で契約し、
被保険者に相続が発生すれば
一般的な保険と同じ様に
相続人に支払われますから
何の問題もありません。
ところが前述の通り
保険会社所定の介護状態になると
相続人が介護保険金を
満額受け取る事になります。
介護保険金はご存知の通り、
保険金受取時は非課税扱いに
なりますので、
相続人は非課税で保険金を
受け取る事が出来てしまいます。
この認可を取った1社は、
認可申請時に金融庁への説明資料にて
数百万円程度の保険金額を想定していると
説明しており、その程度の金額であれば
と認可を出したと聞いています。
ところがフタを開けると、
金融機関が数億円の保険金額で
契約を取扱っており、
相続財産を不当に減少させるとして
金融庁ならびに国税庁から
指導を受けた様です。
実際に某メガバンク経由で
ご契約されている資産家の方の
保険証券を見た事もありますので、
意外と?普及している
生命保険契約の様です。
今回の保険税務に関連した
取扱変更には含まれない様子ですが、
今後何らかの変更が
あるかも知れませんので、
クライアント様で契約をされている場合には
十分ご注意下さいませ。
┌─┐
│3 │ FPイノベーションからのご案内
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