COLUMN
プロ向け~FPI通信~Vol.14:(2021.05.16)パブリックコメント公表
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プロ向け~FPI通信~
Vol.14:(2021.05.16)パブリックコメント公表
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弊社スタッフと名刺交換を
させて頂いた皆さまへ
メールマガジンをお届けいたします。
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お願いいたします。
─目次───────────────────────────
1.代表の奥田からのごあいさつ
2.お役立ち情報
3.FPイノベーションからのご案内
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┌─┐
│1 │ 代表の奥田からのごあいさつ
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###name1### ###name2### 様
いつもお世話になります。
株式会社FPイノベーション代表の
奥田でございます。
今朝、ダイアモンドオンラインに
小職の記事が公開されましたので、
ご参考までにどうぞ。
法人保険に関する税務変遷と
今後の見通しなどの私見を
書かせて頂きました。
お時間のある時にご笑覧下さいませ。
https://diamond.jp/articles/-/271122
┌─┐
│2 │ お役立ち情報
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■ パブリックコメント公表
GW前の4月28日の午前0時に
所得税基本通達の改訂に関する
パブリックコメントが公表されました。
今回の改正は従来から言われている通り
所得税基本通達36-37が改正されます。
公表されています改正案の
中身を整理します。
1)射程圏内に入れている契約は
法人税基本通達9-3-5の2が
適用される契約
⇒令和元年7月8日以後の契約
2)上記1)の契約で契約者変更時に
解約返戻金が資産計上額の
70%未満の契約が対象
3)上記1)と2)に該当する契約を
契約者変更する場合には、
資産計上額で評価をする
4)法基通9-3-5の2の対象契約を
払済後に復旧が出来る契約を払済し、
その後に契約者変更した場合には、
払済時点に洗替処理をした損金を
資産額に加算をして評価する
5)契約者変更時の資産計上額には、
・短期払いによる資産計上部分も対象
・全期前納等で払い込んで計上している
部分も対象
となる。
6)この取扱は令和3年7月1日以後に
契約者変更をした場合に適用される
というのが所得税基本通達36ー37の
改正内容です。
上記内容とは別に国税庁から
生命保険各社へ示された資料には
以下の記載がありました。
・対象は法基通9-3-5の2に該当する契約だけで、
それ以外の契約は従前通り解約返戻金での評価
・法基通9-3-5の2に該当する契約でも
法基通9-3-4(1)を適用している契約は対象額
※全額資産計上の第三分野系終身保険など
・法基通9-3-5の2に該当をしても
30万特例を適用している契約は
法基通9-3-5に準じるので対象外
・法人から法人への契約者変更も
本通達を適用する。
・個人から法人への契約者変更は
個人事業主の場合は適用するが、
個人の場合には対象外(解約返戻金での評価)
※これについては通達発遣時の解説文または
FAQで解説をする予定
・契約者を法人にしたまま受取人のみを
被保険者親族にした場合には、
法基通9-3-5の2にが適用される契約であれば
本通達を適用する
・外貨建ての場合には契約者変更日の
レートで円換算をした資産計上額と
解約返戻金で判断をする
パブリックコメントの締切が5月28日で
6月末の通達発遣、7月1日より適用という
スケジュールの様です。
本件に関しまして、
何かご不明点がございましたら
弊社スタッフまでお問い合わせ下さい。
┌─┐
│3 │ FPイノベーションからのご案内
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