COLUMN

定期保険活用法

先日、某生命保険会社の担当者と話をしていてハッとしたことがありました。

 

それは法人の経営者保障でよく使用する10年定期などの短い定期保険についてです。

基本的には「歳満了」ですと自動更新がしない保険会社が多いので、「年満了」を利用する事が多いのですが、10年定期で競争力のあるこの保険会社では、「年満了」は保険期間の延長が出来ず、「歳満了」しか延長が出来ないとの事・・・

 

この会社の定期保険を整理しますと・・・・

 

<年満了>

自動更新はするが保険期間延長は出来ない

 

<歳満了>

自動更新は出来ないが保険期間の延長が出来る

 

10年定期を加入して頂く場合、一番の目的は経営者保障の確保ではありますが、業績がよくなってきた場合には保険期間の延長をして、「責任準備金を積んで長期平準定期にする事も出来ます」との活用術をお話して契約して頂くケースが多くあります。そして10年経過後に引き続き保障が必要であれば、自動更新にて無審査で保障を継続する事も出来ます、という事も説明をしています。

 

自動更新と保険期間延長、どちらを活用するケースが多いか?という事にもよりますが、個人的には期間延長の方がメリットは高いと思うので、このメーカーを使う場合には期間延長が出来る「歳満了」で契約しておく必要があると思いました。

 

この話を聞いて気になり、10年定期をよく活用する生命保険会社各社に問い合わせをしたところ、保険期間の延長については、各社取り扱いが異なることが判明しました。

 

<A社>

・年満了も歳満了も延長可能

・自動更新は年満了のみ

 

<B社>

・年満了のみ延長可能

・自動更新も年満了のみ

 

ちなみにこの2社は短い定期保険ではそれなりに競争力がある生命保険会社です。

 

先の保険会社と合わせて考えますと、経営者保障としての短い定期は上記のAをメインに使うことに決めました。

 

さらに前述の担当者との話の中で短い定期保険を他の短い定期保険へ変換(コンバージョン)が出来るかどうか?という話題にもなりました。

 

例えば、2018年にあった生命表改定では、過去に入った契約でも掛け替えをすると保険料が下がるようなケースもありましたので、解約→新契約でも良いのですが、体況上の問題があって新契約でなく変換権行使を行いたいケースを想定しています。

 

これについても各社取扱が異なり、定期から定期への変換権が行使出来ない保険会社と出来る保険会社があります。

 

さらに変換時点で元契約に返戻金がなければ問題ありませんが、返戻金がある場合、変換時の保険金額から解約返戻金を差し引いた部分しか変換出来ない保険会社もあります。

 

「とりあえず必要保障をコストの安い10年定期で・・・」と提案をする場合も、目先の保険料や診査基準だけを考えるのではなく、将来の可能性を考えて保険会社を選ばないといけないですね・・・

 

もちろん、10年定期といえども将来の変換権行使や保険期間の延長の使い勝手も考えて、保険証券を分割しておくことも忘れずに行いたいですね。

 

こうやって考えますと、10年定期も奥が深いです・・・

 

<文責>

株式会社FPイノベーション

代表取締役 奥田雅也

 

 

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