COLUMN

<開業医向け>新型コロナウィルス感染症の各種補償制度

日本医師会ならびに日本歯科医師会より新型コロナウィルス感染症に関する各種補償制度が公表されています。

 

ご存知の方も多いと思いますが、今回はこれらの情報を整理してお伝えいたします。

<新型コロナウイルス感染症対応日本医師会休業補償制度>

※日本医師会会員向け

■対象施設

日本医師会会員が開設または管理する診療所・病院・健診センター・登録衛生検査所(医師会健診・検査センター含む)

※個人・法人ともに対象。また1法人で複数施設がある場合、施設単位で任意加入可能です。

 

■補償金額

休業一時金 100万円

※休業一時金の年間総支払限度額(最高限度額)は1事故100万円・補償期間中100万円となります。

※医業収益・医業外収益・臨時収益の合計が目安として年間4,000万円を下回る場合は、補償金額が100万円以下となることがあります。

 

■補償金の受取要件

以下の3つをすべてを満たした場合に、補償金を受け取ることができます。

 

1)日本医師会会員が開設または管理する医療機関に勤務する医療従事者が、新型コロナウイルスに感染もしくは濃厚接触すること

2)医療従事者の新型コロナウイルス感染(濃厚接触)に伴い、当該医療機関で外部業者による消毒が行われること(消毒料金の多寡は不問)

3)医療従事者の新型コロナウイルスの感染(濃厚接触)および消毒の実施に伴い、休診日を含む連続7日(7営業日ではない)以上の閉院もしくは外来を全面閉鎖すること

 

制度の詳細ならびに加入につきましては、日本医師会ホームページをご参照下さい。

 

新型コロナウイルス感染症対応

日本医師会休業補償制度ページ

 

<新型コロナウイルス感染症対応医療従事者支援制度>

■対象施設

日本国内の次の医療機関であれば加入することができます。

 

病院・診療所・歯科診療所・介護医療院・助産所・訪問看護ステーション

※病院、診療所・歯科診療所については保険医療機関となります。

※日本医師会・日本歯科医師会の会員以外でも加入できます

 

■補償の対象者

◇医療機関が加入している政府労災保険等で給付の対象となるすべての医療従事者(被用者)が補償の対象となります(アルバイト、パートタイマー、臨時雇い等を含みます。)

◇医療資格者のみを対象とすることもできます。

◇医療法人の代表者・役員、個人事業主(個人診療所の開設者等)は政府労災保険の特別加入者となることにより補償の対象となります。

◇公務員災害補償法等の対象とする公務員(国家公務員は除く)も補償対象となります。

 

 ■補償金額

補償内容(医療従事者1名あたり)

・新型コロナウイルス感染症の罹患により4日以上休業した場合 20万円を給付

・新型コロナウイルス感染症の罹患により死亡した場合 500万円を給付

※政府労災保険等の認定が必要となります。

 

制度の詳細ならびに加入につきましては、公益財団法人日本医療機能評価機構の「新型コロナウイルス感染症対応医療従事者支援制度」のページをご参照下さい。

 

公益財団法人日本医療機能評価機構

「新型コロナウイルス感染症対応医療従事者支援制度」

 

開業医の先生方はあらゆる新型コロナウィルス感染症対策を行っておられますが、補償制度については未対策という先生おられます。

 

特に先生方が罹患した場合、2週間近くクリニックを休業することになりますので、その補償としての所得補償は必ず検討しておきたい補償です

 

弊社では「日本医療経営者共済協同組合」の代理所として、所得補償共済制度のご紹介を行っております。本共済の特徴としては、

 

〇各団体の所得補償保険より保険料が安くなるケースが多くあります。

〇月額売上の70%または1,000万円のいずれか少ない金額まで補償が得られます。

〇1年間無事故の場合には、無事故返戻金として掛金の20%の返戻が受けられます。

 

ご興味のある方は弊社までお問い合わせください!

<文責>

株式会社FPイノベーション

専務取締役 林 健太郎

 

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