COLUMN
Vol.5:民法改正2つのポイント(2020.08.01)
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経営者向け~FPI通信~
Vol.5:民法改正2つのポイント(2020.08.01)
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─目次───────────────────────────
1.経営お役立ち情報
2.FPイノベーションからのご案内
3.編集後記
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│1 │ 経営お役立ち情報
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2018年に公布されました
改正民法が徐々に開始されています。
今年から始まった2つの制度は
皆さまも知っておかれた方が良い
制度かと思います。
〇遺言書の保管制度のスタート
7月10日より自筆の遺言を
法務局にて預かってくれる
制度が始まりました。
<遺言を書く人のメリット>
1)紛失・亡失を防ぐことができます。
⇒自宅で保管すると紛失・亡失するおそれがあります。
⇒遺言者の死亡後,発見されないおそれがあります。
2)他人に遺言書を見られることがありません。
⇒他人に見つかった場合,勝手に開封されてしまうおそれがあります。
⇒他人に破棄されたり,改ざんや隠匿されるおそれがあります。
3)相続人や受遺者等の手続が楽になります。
⇒“終活”のひとつとして活用できます。
<相続人側のメリット>
遺言者の死亡後、
家庭裁判所での検認手続は不要のため、
速やかに相続手続ができます。
相続人や受遺者等は、遺言者の死亡後、
全国の遺言書保管所で1~3の手続ができます。
1)「遺言書保管事実証明書」の交付請求
→遺言書が保管されているかどうかを調べること
2)「遺言書情報証明書」の交付請求
→遺言書の内容の証明書の交付を請求すること
3)遺言書の閲覧請求
→遺言書保管所において遺言書の内容を見て確認すること
揉めない相続にするためには
非常に使える制度だと思いますので
ご一考くださいませ。
〇配偶者居住権のスタート
2020年4月よりスタートしているのが
「配偶者居住権」制度です。
この制度は、自宅を所有していた
被相続人が亡くなり、
残された配偶者がその後も
自宅に住み続ける事が出来る権利です。
これにより、遺産分割で揉めて
自宅を追い出されてしまって
住むところがなくなることを
防ぐことが出来ます。
なおこの制度は、
登記をする必要があったり、
配偶者居住権を設定することで
相続財産としての評価を
押し下げることになったりするので、
実際の活用には専門家へ
相談をしてください。
ただし配偶者居住権を設定することで
相続税が軽減される効果も期待出来るために
「税軽減効果」を強調する専門家は
要注意です。
実際には、税軽減効果はあっても
後々問題になるケースが想定され、
さらには後々に余分な税負担が
発生するケースも想定されます。
とりあえずは、
「配偶者居住権」という制度があることと、
この制度を使う場合には
かなり慎重に検討しなければならないことを
覚えておいて下さい。
┌─┐
│2 │ FPイノベーションからのご案内
└─┴───────────────────────────
〇弊社では遺伝子解析サービス
「Genoplan」の取扱を行っております。
ご自身の健康リスクマネジメントの一環として
遺伝子情報を知ることにより、
罹患リスクや体の傾向を知ることは
非常に重要なことだと思います。
経営者の皆さまの健康維持と健康増進を
願いまして、弊社では2020年2月より
遺伝子解析サービス「Genoplan」の
取扱を開始しました。
一般的な遺伝子解析サービスより、
検査項目が格段に多いうえに
手ごろな価格でご提供が
出来るようになりました。
詳しくは下記サイトをご確認下さい。
┌─┐
│3 │ 編集後記
└─┴───────────────────────────
日々の報道で新型コロナウィルスの
感染者が増えていることが伝えられています。
何が正しくて何が正しくないのかは
実際のところよく分かりませんが、
新型コロナウィルス感染症に関することで
私個人的には一番納得が出来た
動画をご紹介いたします。
少し長い動画ですが、
再生スピードを
少し早めて頂くと
より短い時間で視聴頂けます。
最近、テレビや新聞等でも
報じられるようになってきた
京都大学大学院医学研究科特定教授
上久保靖彦氏の動画です。
一日でも早い正常化を
願って止みません・・・
(奥田)
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